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不法投棄について

企業でも個人でも、定められたルールに従って「ごみ」を適正に処理しなければいけません。

しかし、なかには定められた基準を無視して、山林や原野に勝手に捨てる人や会社があります。このように、規則に反して捨ててしまう行為は、近隣の迷惑になることはもちろん、環境にも悪影響をおよぼします。この行為が不法投棄です。
正しい処理方法をおこなわずに不法投棄された廃棄物からは、有害物質が漏れだし、環境破壊を引き起こすこともあります。 その場合、地域の土壌や水質に重大な被害を与えかねません。

絶対に許せない行為です。
廃棄物をみだりに捨てることは禁じられています。

不法投棄は廃棄物の排出事業者の責任

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  • 1、事業者は、その事業活動にともなって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
  • 2、事業者は、その事業活動にともなって生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければならない。
  • 3、事業者は、産業廃棄物を自ら処分する場合には、定められた収集、運搬、処分の基準に従わなければならない。
  • 4、産業廃棄物を自ら処分できない場合には、許可を持った産業廃棄物処理業者等に委託することもできる。その場合、定められた基準(委託基準)に従わなければならない。
  • 5、事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、定められた基準(保管基準)に従って、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
  • 6、事業者は、その産業廃棄物の発生から最終処分までの処理状況を把握し、その処理が適正に行われるよう必要な措置をとるよう努めなければならない。

不法投棄 処理委託業者の責任

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処理業者が不法投棄した場合、その処理を委託した企業にも責任を負う義務があります。委託した後は無関係というわけではありません。


不法投棄の罰則

不法投棄した場合、5年以下の懲役または1000万円(法人には3億円まで加重ができる)以下の罰金にするなど、厳しい罰則が設けられています。
また、不法焼却についても、平成16年の法改正で不法投棄同様の罰則が設けられました。

ごみ処理に関する質問、疑問などございましたら、クリーン事業にお気軽にお問い合わせ下さい。

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