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マニフェストについて

クリーン事業は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付・保存・確認を徹底しています。

マニフェスト(産業廃棄物管理表)とは、適切な廃棄物処理を行うために、収集運搬業者や処理業者に渡す管理表のことです。 マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。
それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。これによって、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。

ご契約の手順

マニフェスト

  • 1.当社より「収集運搬用」契約書と、「処分用」契約書を発送致します。
  • 2.指定箇所に記入・ご捺印の上「収集運搬用」、「処分用」契約書の貴社様控え分以外の契約書を当社宛にご返送ください。
  • 3.以上で契約は完了です。処理工場で処分完了後にマニフェストを発行致します。

マニフェスト使用のポイント

マニフェストを使用する上で、下記の事項を守ることが必要となります。これらは廃棄物処理法により定められています。

  • 産業廃棄物の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付する。
  • 産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に交付する。
  • 排出事業者のマニフェスト交付担当者が産業廃棄物の種類、数量、処理時業者の名称等を正確に記載した上で交付する。
  • 処理業者からの写しの送付があるまで、マニフェストの控えを保存する。
  • 処理業者から送付された写しを5年間保存する。

使用義務と罰則

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の一部が改正され、平成13年4月1日から、産業廃棄物の処理確認を最後まで行うことが義務づけられました。マニフェストを交付しないで処理を委託した排出事業者は廃棄物処理法違反として50万円以下の罰金が課せられます。

排出事業者の行為 罰則
委託基準に違反した場合 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科
マニフェストを交付しない場合 6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
マニフェストに必要事項を記入しない場合 6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
マニフェストに虚偽の記載をした場合 6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
マニフェストの保存義務を違反した場合 6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
マニフェストの確認義務を違反した場合 ----------

マニフェストに関する質問、疑問など御座いましたら、クリーン事業にお気軽に御問い合わせ下さい。

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