産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち一般廃棄物以外をいいます。
産業廃棄物には量的な規定がありません。個人事業者など事業規模が小さい者から排出される場合や、1回の排出量が極めて微量な場合も、産業廃棄物の分類に該当するものは「産業廃棄物」とされます。
産業廃棄物は基本的に市町村では引き取ってもらえません。産業廃棄物は排出事業者に処理責任があります。そのため、廃棄に当たっては、市町村等の処理施設へ搬入することができず、許可を受けた当社や産業廃棄物処理事業者へ処理委託するなどを行わなければなりません。
クリーン事業では、お客様の利益を最優先に考えた産業廃棄物収集・運搬業務を行っており高い評価をいただいております。
クリーン事業は、お客さまの産業廃棄物処理に掛かる費用や手間をできる限り削減する事を目的に積極的なコンサルティングを実施しております。お客さまから排出される産業廃棄物の種類、排出量、収集・運搬のサイクル、また現在利用されている他サービスの状況など、できる限りの情報をお聞きしお客さまの手間や費用の削減につながるご提案や社会に貢献するリサイクルプランのご提案をお見積りと一緒に提出させていただきたいと考えています。
クリーン事業は、一般・産業廃棄物、両方の許可業者なので一括対応可能です。(※許可一覧参照)
産業廃棄物マニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)も対応し、適正処理を証明いたします。
クリーン事業では以下の産業廃棄物を取扱っております。
【収集・運搬】
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、動植物性残渣、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、がれき類、廃蛍光管、建築廃材
地球環境を守っていく為にも、廃棄物を活かした資源再生に努めております。
産業廃棄物の処理を委託する場合、排出事業者は収集運搬業者と処分業者それぞれと直接、書面で委託契約を結ばなければなりません。委託契約書は、契約終了日から5年間、保存することが義務づけられています。
クリーン事業では、産業廃棄物を処理するにあたり、契約書に基づいて、定期的に収集・運搬を行ったり、スポット的に収集・運搬を行います。
産業廃棄物の排出時期と排出量がある程度一定のお客様向きの収集方法です。
多量の廃棄物を排出する事業所様には、脱着式廃棄物専用コンテナを設置し、産業廃棄物がある一定量たまった時点でお電話をいただき、定期回収いたします。
※数量の多い少ないに関わらず対応しております。
現場、片づけ、整理等での突然の産業廃棄物の発生時にご希望に応じ収集いたします。処分費+運搬費で都度、量に応じてお見積りいたします。
産業廃棄物に関する質問、疑問などございましたら、クリーン事業にお気軽にお問い合わせ下さい。